ディスポーザ排水処理システムの設置(変更)の届出について
更新日:2025年4月17日
ページ番号:79844885
ディスポーザ排水処理システムの設置又は変更を行う場合は届出が必要です。
ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)を設置又は変更する場合は、排水設備築造(変更)確認届出書の提出までにあらかじめ届け出て確認を受けていただく必要があります。(西宮市ディスポーザ排水処理システム取扱要綱第4条)
ディスポーザ排水処理システムの設置又は変更に関する手続き
ディスポーザ排水処理システム設置(変更)届は、排水設備築造(変更)確認届出書を提出するまでに提出し、確認を受けてください。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 |
「
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設置するシステムは、公益社団法人下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」(平成25年3月)による製品認証を受けたものでなければなりません。 |
2 | 提出された届出書を確認し、条件を附した副本を届出者に返却します。 | |
3 | 建物の新築、増改築等に伴い排水設備を築造しようとするときは、排水設備工事の着工14日以上前に「排水設備築造(変更)確認届出書」に西宮市下水道条例施行規程別表(第13条関係)記載の添付資料のほか次の資料を添付してください。
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4 | 排水設備の工事が完了したときは、「排水設備築造しゅん工届」に西宮市下水道条例施行規程別表(第13条関係)記載の添付資料のほか次の資料を添付してください。
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5 | 提出された「排水設備築造しゅん工届」をもとに検査を行います。 | ディスポーザ排水処理システムは排水設備の一部であるため、他の排水設備と合わせて一括で検査を実施します。 |
ディスポーザ排水処理システムを設置届出者又は使用される方へ
ディスポーザ排水処理システムの設置届出者又は使用される方は下記の事項を遵守し、適切な維持管理を行ってください。
システムを適切に維持管理するために、維持管理業者と維持管理業務委託契約の締結を行うこと。
維持管理に関する点検記録等の資料の保管、提出などを行うこと。
- 資料は3年間保存
- 水質検査は1年に1回以上実施
- 管理者が必要であると認める場合には、その資料を提出
- 管理者が必要であると認める場合には、立入検査等の措置に対応
その他管理者が行う維持管理に関する指導への協力すること。
ディスポーザ排水処理システムを販売される方へ
ディスポーザ排水処理システムを販売される方は以下の事項を遵守してください。
- 届出者又は使用者に対し、当該システムの維持管理については維持管理業者との維持管理業務委託契約の締結が必要であることを説明し、その理解を得ること。
- 届出者又は使用者に対し、管理者の行う維持管理に関する指導に協力することが必要であることを説明し、その理解を得ること。
- その他管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。
システムの使用者に変更が生じた場合の手続き
使用者変更届は、システムの使用者に変更が生じたときは、新たな使用者が遅滞なく届け出てください。
※届出により新たな使用者がシステムの適切な維持管理を行うことの地位も旧使用者より承継されます。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | システムの使用者に変更が生じたときは、「
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維持管理計画書は記載内容に変更がある場合のみ必要となります。 |
システムを廃止した場合の手続き
ディスポーザ排水処理システム廃止届は、ディスポーザ部を含むシステムの全部又は一部を廃止し、撤去後に提出してください。
手続きの流れ | 備考 | |
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1 | ディスポーザ部を含むシステムの全部又は一部を廃止を廃止する場合は、「排水設備築造(変更)確認届出書」を提出してください。提出部数は正副 2部です。 |
ディスポーザ部、排水処理槽等は排水設備の一部であるため、西宮市排水設備指定業者でなければ工事を実施することができません。(西宮市下水道条例第19条) |
2 | 提出された届出書を確認し、確認後、条件等を付した副本を届出者に交付します。 | |
3 | 副本受領後、ディスポーザ部を含むシステムの全部又は一部の撤去工事を実施してください。
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4 | 提出された「排水設備築造しゅん工届」をもとに検査を行います。 |
申請書ダウンロード
申請書様式
ディスポーザ排水処理システム設置(変更)届 (様式第1号)(ワード:20KB)
維持管理業務委託契約等確約書 (様式第2号)(ワード:34KB)
使用者承継確約書 (様式第3号)(ワード:35KB)
使用者変更届 (様式第4号)(ワード:35KB)
ディスポーザ排水処理システム廃止届 (様式第5号)(ワード:38KB)
申請書記入上の注意事項等
ディスポーザ排水処理システム設置(変更)届(様式第1号)、ディスポーザ排水処理システム廃止届(様式第5号)等届出に関するもの →押印不要
維持管理業務委託契約等確約書(様式第2号)、使用者承継確約書(様式第3号)、使用者変更届(様式第4号)の押印の要否については署名・記名により取扱いが異なります。
署名:本人(代表者等)が自筆で氏名(法人名)を手書きすること →押印不要
記名:ゴム印・印刷・パソコン・他人による代筆などで記載すること →押印必要
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