サービス付き高齢者向け住宅の登録について
更新日:2025年4月25日
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令和7年度より意見聴取を開始します
国費の補助金を申請する場合、西宮市では今まで意見聴取は不要でしたが、令和7年4月1日より意見聴取を行う事が決まりました。
対象施設に係る開発事業等におけるまちづくりに関する条例(平成12年西宮市条例第74号)第14条第1項又は第18条に基づく届出より前に法人指導課まで事前相談を行って下さい。
西宮市としての意見や手続き等、詳しい内容については下記「3.サービス付き高齢者向け住宅整備事業補助金について」をご覧下さい。
1.サービス付き高齢者向け住宅とは
高齢者単身・夫婦世帯等が安心して生活できる住まいづくりを推進するため「高齢者の居住の安定確保に関する法律」の改正により、サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度が平成23年10月20日の施行をもって開始されました。
サービス付き高齢者向け住宅とは、居室の面積や設備・バリアフリー構造といったハード面の条件を備えた高齢者向けの住宅機能に、高齢者が将来にわたり安心して生活する為に必要な安否確認や生活相談等のサービスの提供を付加した住宅のことをいいます。
サービス付き高齢者向け住宅登録制度とは、法令等で定める一定の基準や各自治体の独自基準を満たしたサービス付き高齢者向け住宅が、各自治体にて登録を受けることができる制度のことをいいます。登録されたサービス付き高齢者向け住宅の情報については有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅のご案内のホームページまたはサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)で閲覧ができます。
西宮市内に設置するサービス付き高齢者向け住宅の登録や登録後の当該事業者への指導及び監督は西宮市が行います。
法令関係
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律(外部サイト)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(外部サイト)
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイト)
- 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(外部サイト)
2.登録基準
居室の面積や設備・バリアフリー構造・サービスの提供・入居契約など法が定める登録基準(高齢者の居住の安定確保に関する法律及び施行規則)を満たす必要があります。
サービス付き高齢者向け住宅 登録基準
入居者 | (1)60歳以上の単身高齢者または(2)60歳以上の高齢者+同居者(配偶者・60歳以上の親族・要介護、要支援認定を受けている親族・特別な理由により同居させる必要があると市長が認める者) |
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規模・設備等 | (1)各戸の床面積は原則25平方メートル以上(共用部分に十分な面積を有する場合は18平方メートル以上) |
サービス | (1)少なくとも安否確認及び生活相談サービスを提供 |
契約関連 | (1)契約(書面での契約・居住部分明示・権利金その他の金銭の受領禁止・前払金及び返済債務の算定根拠明示・前払金初期償却の制限・賃貸人による一方的な解約等の禁止) |
計画等適合性 | 国が示す基本方針及び県や市が示す高齢者居住安定確保計画等との整合性 |
サービス付き高齢者向け住宅 運用基準
西宮市が定める登録基準(西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度運用基準(PDF:114KB))にも適合する必要があります。
補助金の申請方法及び詳細内容についてはサービス付き高齢者向け住宅整備事業事務局(外部サイト)へお問い合わせ下さい。
意見聴取について
国費の補助金を申請する場合、西宮市では今まで意見聴取は不要でしたが、令和7年4月1日より意見聴取を行う事が決まりました。「地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないと認められるものである事」が補助の要件になります。
上記に伴い、西宮市ではサービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取として、以下の観点により意見を述べる事とします。
1.地域の需要等を踏まえた高齢者住宅の確保について【担当:法人指導課(35-3152)・福祉のまちづくり課(35-3292)】
2.公共交通機関へのアクセス等の立地について【担当:法人指導課(35-3152)・福祉のまちづくり課(35-3292)】
3.医療・介護サービスとの連携体制等について【担当:法人指導課(35-3152)・福祉のまちづくり課(35-3292)】
4.立地誘導や防災その他まちづくりとの整合について【担当:都市計画課(35-3603)・防災危機管理課(35-3662)】
意見聴取における事前相談について
補助金の申請をお考えの事業者様は、法人指導課にて意見聴取における事前相談を対象施設に係る開発事業等におけるまちづくりに関する条例(平成12年西宮市条例第74号)第14条第1項又は第18条に基づく届出より前に行って下さい。
意見聴取手続きの手順
(1)事前相談 | 法人指導課にて事前相談 ※開発事業等におけるまちづくりに関する条例に基づく届出より前 |
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(2)作成 | 意見聴取申請書を作成 |
(3)申請 | すまいづくり推進課へ意見聴取申請書・添付書類を窓口持参または郵送にて送付 ⇒ 関係部署へ照会 |
(4)回答 | 意見聴取に対する回答書を郵送にて送付 ※サ高住整備事業事務局へは写しを電子メールにて送付 |
詳しくはこちらの令和7年度サービス付き高齢者向け住宅整備事業 手続きの流れ(PDF:615KB)をご覧下さい。
意見聴取に必要な書類
意見聴取の申請をする場合は、西宮市サービス付き高齢者向け住宅整備事業に係る意見聴取実施要領(PDF:394KB)に基づき、申請書及び必要な添付書類を正副1部ずつすまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。
様式ダウンロード
4.登録手続き
事前協議について
サービス付き高齢者向け住宅の登録申請の前に法人指導課と事前協議を行って下さい。事前協議に必要な資料等については有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の設置運営についてのホームページをご覧下さい。
また食事・介護・家事・健康管理のサービスの内いずれか1つでも提供する場合は、老人福祉法第29条に規定する「有料老人ホーム」に該当する事になります。(ただし、老人福祉法第29条に基づく届出は必要ありません。)
そのため、サービスの提供方法やその契約内容については、法人指導課で審査を行います。
登録申請について
サービス付き高齢者向け住宅事業の登録申請をされる方は、サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)を利用して申請書を作成し、申請書に添付する書類と共に、すまいづくり推進課の窓口まで正本1部及び副本1部を提出して下さい。なお、5年ごとに登録の更新が必要となりますので、ご注意下さい。
サービス付き高齢者向け住宅 登録手続きの手順
(1)事前相談 | すまいづくり推進課(ハード面)、法人指導課(ソフト面)、関係部署(その他) |
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(2)事前協議 | 法人指導課へ事前協議書を提出 ⇒ 事前協議完了通知書の交付 |
(3)作成 | サービス付き高齢者向け住宅情報提供システムより登録申請書を作成 |
(4)登録申請 | すまいづくり推進課へ登録申請書・添付書類一式を提出、手数料の納付 ⇒ ソフト・ハード面の審査 |
(5)登録 | 登録通知書の交付 |
詳しくはこちらのサービス付き高齢者向け住宅登録手続きフロー(PDF:59KB)をご覧下さい。
サービス付き高齢者向け住宅の新規登録(または更新)に係る手数料について
サービス付き高齢者向け住宅の新規登録(または更新)では、西宮市手数料条例(PDF:98KB)による手数料が必要です。
5.各種申請に必要な書類
サービス付き高齢者向け住宅の各種申請更新や登録事項等の変更など法令に定める手続きがいる場合においては、西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度実施要綱(PDF:154KB)に基づき、必要な書類を正副1部ずつすまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。
様式ダウンロード
省令様式2 変更届出書(ワード:23KB)
様式3 登録更新申請書(ワード:23KB)
様式7 登録の申請を取り下げる旨の届出(ワード:19KB)
様式8 地位の承継の届出書(ワード:20KB)
様式9 廃業等届出書(廃止)(ワード:20KB)
様式10 廃業等届出書(破産)(ワード:20KB)
様式11 サービス付き高齢者向け住宅登録抹消申請書(ワード:20KB)
様式15 サービス付き高齢者向け住宅に関する報告書(ワード:19KB)
※新規登録時の「登録申請書」は情報提供システムより作成して下さい。
※更新時は上記「様式3 登録更新申請書」とは別に情報提供システムより更新用の「登録申請書」を作成して下さい。
※その他の法令に定める手続きについては、こちらのサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けられた方(登録事業者)へ(PDF:92KB)をご覧下さい。
6.申請書に添付する書類
各種申請(新規登録・更新・変更)をする際は、登録申請書と共に下表で示す添付書類から必要な書類を正副1部ずつ、すまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。
添付書類一覧
1 | 登録を申請しようとする者が代理人を定める場合における委任状 | 様式ア |
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2 | 登録申請者及び役員等一覧 | 様式ケ |
3 | 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 ※前払い金を受領しない場合は不要 | |
4 | 入居契約に係る約款 ※入居契約書等 | |
5 | サービス付き高齢者向け住宅の管理または高齢者生活支援サービスの提供を委託により他の事業者に行わせる場合における委託契約に係る書類 ※委託契約書等 | |
6 | 法第17条に規定する登録事項等についての誓約書及び有料老人ホームに該当する場合は、有料老人ホーム重要事項説明書 | 様式オ |
7 | 縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の位置を表示した付近見取図 | |
8 | 縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の敷地内における位置を表示した配置図 | |
9 | 縮尺・方位並びにサービス付き高齢者向け住宅の間取り・各室の用途及び設備の概要を表示した各階平面図 | |
10 | 各居住部分の平面詳細図・その他詳細図 | |
11 | 省令第8条の規定により各居住部分の床面積を25平方メートル未満とする場合は、西宮市サービス付き高齢者向け住宅登録制度運用基準2の1で示す具体的な確認方法(1)または(2)を満たしていることが確認できる検討書 | 様式カ |
12 | 各居住部分(省令第8条の規定により各居住部分の床面積を25平方メートル未満とする場合は、居間・食堂・台所その他の居住の用に供する部分が高齢者が共同で利用するため十分な面積を有すると判断する部分を含む)の床面積求積図・求積表等 | |
13 | サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 ※加齢対応構造等のチェックリスト | 様式キ |
14 | 西宮市有料老人ホーム等設置指導要綱第4条第3項に規定する事前協議完了通知書の写し | |
15 | サービス付き高齢者向け住宅の整備をして当該事業を行う場合における建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し ※整備を要しない等の理由で確認申請の必要が無い場合は建築基準法関係報告書 | 様式ク |
16 | その他市長が必要と認める書類 |
様式ダウンロード
様式ア 委任状(ワード:21KB)
様式オ 法第17条に規定する登録事項等についての誓約書(エクセル:10KB)
様式カ 規模の基準に関する検討書(エクセル:24KB)
様式キ 加齢対応構造等を表示した書類(エクセル:159KB)
様式ク 建築基準法関係報告書(ワード:17KB)
様式ケ 登録申請者及び役員等一覧(ワード:18KB)
参考
サービス付き高齢者向け住宅における登録事業者及び入居者間の紛争を未然に防止し、健全で合理的な賃貸借及びサービスの提供がなされるよう、内容が明確かつ合理的な契約書の雛形である「サービス付き高齢者向け住宅事業の登録制度に係る参考とすべき入居契約書」がサービス付き高齢者向け住宅情報提供システム(外部サイト)において公開・配布されておりますので、契約書作成の際にご参考にして下さい。
7.立入検査について
整備完了時や更新時または規模の基準の変更時に施設の現地確認を行います。立入検査は実施する前に日程調整を行い、原則事業者又は代理人の立会いのもと実施します。
8.サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了したら
サービス付き高齢者向け住宅の整備が完了した場合は、速やかに下記の書類1部をすまいづくり推進課の窓口まで提出して下さい。
様式ダウンロード
9.サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置について
令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅で、『高齢者の居住の安定確保に関する法律』に基づく登録を受けた家屋については、その家屋に対する固定資産税が減額されます。(ただし、都市計画税の減額はありません。)
詳しくはサービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額措置についてのホームページをご覧下さい。
10.お知らせ
日本放送協会(NHK)より、サービス付き高齢者向け住宅の居室に個別で受信設備(テレビ等)を設置する場合の必要な手続きやお問い合わせについて、入居者等に向けた案内がありました。
詳しくはこちらのサービス付き高齢者向け住宅に入居されるみなさまへ(PDF:630KB)をご覧下さい。
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